法令情報

2024年に
成年後見人の「使い勝手」が良くなります。
国会で作業委員会が立ち上がっています。もうすぐです。
不人気な法律条文は削除される見込みです。

2024年8月に
#成年後見人候補者リストを令和6年8月東京家庭裁判所が公開更新します。


御社社長の「成年後見人」は、
裁判所が氏名を指定しますが、

その前に、希望成年後見人の氏名を上申できます。
貴社長の任命希望者は、

① 相続法に詳しい専門家であること
 ※経験豊かな税理士であることが望ましい

② 広範囲に渡る知見があること

 ※広範囲の知識(知見)とは、
(ⅰ)成年後見制度の法令知識
 病院主治医の認知症患者に係る,意思能力・行為能力に係る残存応力の尊重

(ⅱ)裁判所の「財産管理」に関する実務能力
 法律事務(係争絡みの事務を除く)が法的に行える行政書士の資格装備の者が望ましい
 遺産分割協議署の争族に備え「法廷陳述権」を持つ税理士兼行政書士が望ましい

  (ⅲ)争族問題は、調停審判・不動産鑑定・登記申請が絡みます

多方面の士業外注先を捜索するのは骨がおれます。
上級相続士として在籍する協会は、